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11月は「過労死等防止啓発月間」です

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2021.11.01

厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。また、今年の9月に20年ぶりに過労死認定基準が変更となっておりますので、改めて確認しましょう。

<ご参考>

今年の9月、20年ぶりに過労死の認定基準が変更となりました。以下のリンクより改めて確認しましょう。

❖脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました(厚生労働省)

脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

<過労死はなぜ起きるのでしょうか?>

過労死等防止対策推進法において、過労死の定義とは

「業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡」

「業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡」

「死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害」

です。

 過労死等の最も重大な要因とされているのが、長時間にわたる過重な労働で、これは疲労の蓄積をもたらし、健康障害のリスク―具体的には脳血管・心臓疾患の発症リスクが増大されると指摘されています。

過労死等を防止するためには、事業主・労働者側それぞれが意識的に長時間労働の削減などに取り組む必要があります。

まず、過労死等を防ぐための対策を自社で行っているか、次のチェックリストで確認してみましょう。

▢ 36協定を労働者に周知している

▢ 長時間労働を減らしている 

▢ 労働者の心身の健康維持・増進に努めている

▢ ワーク・ライフ・バランスのとれた職場環境づくりをしている

▢ 年次有給休暇の取得を推進している

▢ ストレスチェックを実施している 

▢ パワーハラスメント対策をしている

▢ 労働者に労働条件や健康管理に関する相談窓口の連絡先を周知している

いかがでしたか。

一つでもチェックがつかなかった項目がある人は、職場改善に取り組みましょう。

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