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健康診断結果の取扱いについて

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2022.05.10

新年度が始まり雇い入れ時の健康診断や、定期健康診断を実施した事業所もあるかと思います。健康診断は事業者の実施義務があると同時に、結果の取扱いにも注意事項があります。今回は健康診断結果についての正しい取扱い方法についてお話したいと思います。

<健康診断の結果の記録>

事業規模を問わず、労働安全衛生法上のすべての健康診断について事業者は健康診断個人票を作成日から原則5年間保存しなければなりません(一部例外あり)。

<健康診断の結果についての医師等からの意見聴取>

事業規模を問わず、健康診断の結果において異常な所見があると診断された労働者に対し事業者は、健康診断が行われた日から3か月以内(深夜業に従事する労働者が自発的に受診した健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合は2か月以内に)に医師等から就業に関して意見聴取を行わなければなりません。

<健康診断実施後の措置>

上記の医師等の意見を踏まえ作業転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を決定し、作業環境測定の実施など健康診断結果に基づく医師等の意見を衛生委員会に報告する必要があります。

<健康診断の結果の通知>

事業者は、健康診断を受けた全労働者に対し健康診断の結果を通知しなければなりません。特殊健康診断も同様です。

<健康診断結果報告書の提出>

常時50人以上の労働者を使用する事業所は定期の健康診断を行った時は遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出する義務があります(雇い入れ時の健康診断の結果についての提出義務はなし)。特殊健康診断(一部例外あり)、法定の歯科健康診断(令和4年10月改正予定)については事業規模を問わず所轄労働基準監督署への報告書の提出義務があります。

<保健指導等>

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対して医師又は保健師による保健指導を行うように努める必要があります。対象者自身が健診結果を理解し、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するための行動目標を設定するためです。

<個人情報保護法による健診結果の取り扱い>

事業者が労働安全衛生法にもとづいて実施した健診の結果を健診実施期間から個人情報を取得することは問題ありません。しかし、がん検診の結果などを取得する際にはあらかじめ本人の同意が必要となります。

健康診断の結果通知をしなかったり、個人情報の取扱い方に不備があったりすると、罰則が科される場合もあります。事業者は労働安全衛生法上に義務付けられている健康診断を実施し、診断結果の保管期間や個人情報の取扱いにも十分に留意しましょう。

<引用サイト>

厚生労働省:「健康診断を実施し事後措置を徹底しましょう」

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/library/akita-roudoukyoku/seido/anzen/jigosochi220119.pdf

厚生労働省:「各種健康診断結果報告書」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18.html

愛知県労働局:「労働者の健康確保と健康保持増進のために」

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001123028.pdf

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