Service ストレスチェック

法改正によって義務化された
「ストレスチェック制度」

2015年12月より、労働安全衛生法にもとづくストレスチェック制度が開始されました。常時50人以上の労働者を使用する事業場は、1年以内に1回、ストレスチェック実施する義務があります。
労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進める。これにより、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)が、この制度の主な目的です。

【株式会社明照会労働衛生コンサルタント事務所】では、集団分析や部門別データの集計、産業医による面接をトータルでお受けしております。
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    回答用紙もしくはwebでのチェックに対応しております。なお、結果通知を個人様宛に郵送する場合は、別途郵送料もかかります。
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