労働安全衛生法に基づき、一定の基準※に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければならないこととなっています。
<委員会の目的>
労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要があります。そのためには安全委員会や衛生委員会において、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について十分な調査審議を行う必要があります。
<衛生委員会の調査審議事項>
①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
④前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
上記の①から④の事項を1年間通しバランスよく委員会の議題に取り入れることが重要です。そして季節に合ったテーマを考慮して実施しましょう。具体的にどのようなものがあるのかいくつか例をあげてみます。
・社内の労働衛生に関連する行事(定期健康診断、ストレスチェック実施、インフルエンザ予防)
・社内で起きている問題(労働災害、長時間労働、ハラスメント対策、メンタルケア対策など)
・時事に関する問題(新型コロナウィルス感染予防、熱中症対策、食中毒対策など)
・その他健康保持促進に関するもの(セルフケア対策、飲酒喫煙について、肥満対策、腰痛対策など)
(安全)衛生委員会は毎月1回以上の実施が義務付けられています。
弊社ではご契約事業所様へ毎月1回メールで「保健衛生だより」を配信しています。幅広い内容でより良い職場づくりに役に立つテーマを発信しています。「保健衛生だより」は、衛生委員会の議題に活用もできますので、衛生委員会の運営方法の見直しなどお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。
<参考資料>
厚生労働省:「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html
厚生労働省:「職場のあんぜんサイト」